長崎あゆみハイキングクラブ規約


第1章 総則

第1条

この会は、長崎あゆみハイキングクラブとよび、事務所の所在地を会計宅に置く。

 

第2条

この会は日本勤労者山岳連盟に加入する。

第2章 目的と活動

第3条

この会はハイキングを広く市民のものとし、会員相互の協力によって正しいハイキング技術、理論、自然観を身につけ、広め、心身を鍛え、健康で幸せな生活に資する。

 

第4条

この会は前条の目的を遂行するために次の活動を行う。

(1)月に1回以上の課外活動(例会とよぶ)

(2)月に1回以上の専門部会活動(部会とよぶ)

(3)機関誌の発行および啓蒙宣伝活動

(4)会員を広げる活動

(5)講座の開設など教育活動

(6)オープン山行を行い市民を山と自然に親しむ機会をつくる

(7)その他目的遂行に必要な活動

第3章 会員

第5条

原則として15歳以上で健康に支障がなく山登りできる人は、この規約を承認し、所定の手続きをとれば、だれでも会員になることができる。

2

会員が次の各号に該当する場合は、総会の決議により退会の勧告を行い、応じない場合にはその期日をもって退会したものとする。

(1)会の名誉を著しく傷つけ、会員として体面を汚す行為があったとき。

(2)会の団結を著しく乱し、会員を混乱させる行為があったとき。

3

処分の対象となった会員には、十分な弁明の機会を与えなければならない。

4

会員の処分について緊急を要する場合には、役員会は処分を決定することができる。

ただし、次期総会に報告されなければならない。

5

会費を理由なくして6か月間滞納し、督促に応じない場合は、退会とみなす。

6

会員は「休会」することができる。期間は原則として1年以内とする。

7

会員は会の発行するニュースを受け取り、会の例会に参加することができる。

8

会員は全国連盟の「新特別基金」に最低1口以上加入する。

9

会員は個人山行(会の企画外)を行うときは、近県(長崎・佐賀)及び日帰り山行は口頭で連絡、それ以外は3日前までに登山計画書を直接役員会に提出する。

10

会員は山行中に発生した事故で、原因の如何にかかわらず被害者となった山行者本人にはもとより、その家族縁者のすべてに人は、会、リーダー、及び会員に対し一切の賠償請求はしないこととする。会員(家族縁者を含む)はこのことを承認して山行に参加するものとする。

第4章 会友

第6条

1 主旨

体力的に山行が困難になった会員が何らかの形で長崎あゆみハイキングクラブとの関わりを継続できることを目的とする。

2 資格

(1)日本勤労者山岳連盟の会員対象外となり、新特別基金への加入はできない。

(2)専門部会への参加はないものとする。

(3)会報誌の配布は現行通りとする。

3 活動

長崎あゆみハイキングクラブが行っている歴史街道、自然歩道、納会山行、自然観察等のSランク山行や絵画教室等の文化サークル活動に参加できるものとする。

4 会費

年間6,000円とする。

5 資格審査

会友への希望者は三役・専門部長会へ申請し世話人会で審査し確定する。

 

(附則)

この規約は2015年3月15日第19回定期総会で決議し2015年4月1日より実施する。

第5章 読者

第7条

会員及び会友以外の一般の人が、長崎あゆみハイキングクラブ会報誌の購読を希望される場合は会員、会友同様に毎月長崎あゆみハイキングクラブ会報誌を送付する。会報誌代は1年間4,000円とする。

第6章 役員

第8条

この会に役員として、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、各専門部長と各専門部次長、会計監査2名をおく。

 

第9条

前条に定める役員ほほか、会長は世話人会の承認を得て、名誉会員、顧問若干名を委嘱することができる。

 

第10条

1

会長はこの会を代表し、活動を統括する。

2

副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。

3

事務局長は日常活動を統括し、会務の円滑な遂行を図る。

4

世話人は日常業務の遂行を図る。

 

第11条

役員の選出に当たっては、立候補を基本とし、必要に応じて役員推薦委員会を設置し、総会において決定する。

 

第12条

1

役員に任期は次期定期総会までとする。

2

役員の補充は世話人会で行い、補充役員の任期は前任者の残りの期間とする。

第7章 機関

第13条

1

総会は最高の決議機関で、年1回会長が招集する。

2

総会は会員の過半数の出席をもって成立する。出席できない会員はその権限を他の会員に委任することができ、委任状をもって出席とみなす。

 

第14条

1

世話人会は総会に次ぐ決定機関であり、かつ日常業務の執行機関である。

2

世話人会は会長、副会長、事務局長、専門部長、専門部次長、会計、県連理により構成する。

3

世話人会は会長の招集により開き、必要に応じて三役、部長会議を開く。

 

第15条

総会及び世話人会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。

第8章 会計

第16条

1

この会の経費は、会費、入会金、寄付金、その他をもって充てる。

2

会費は1か月1,000円とし、原則として3か月の前納とする。ただし、同一家族に2人以上の会員がいる場合には、会費は2人で1か月1,500円とする。

3

入会金は500円とし、資料費として500円を入会金と共に納めるものとする。

 

第17条

一旦納入した会費、入会金はこの会を退会しても返さない。

 

第18条

1

実行委員会体制のオープン行事の実行委員長には手当として1人1,000円を支払う。

2

オープン山行のCLには、手当として1,000円を支払う。ただし、シリーズものはこの限りではない。

3

世話人会及び三役部長会議出席の世話人には、1回の出席に対して交通費補助として400円を支払う。

4

ハイキング教室の講師には、1教室(1講座)につき1,000円を支払う。

5

世話人会、実行委員会、三役会議、入会説明会などの会議では、会議の費用は実費で支払う。

 

第19条

この会の会計年度は、2月1日より翌年の1月末日までとし、会計報告は定期総会の都度行い、総会の承認を受ける。

第9章 規約の改廃その他

第20条

規約の改廃は、総会の議決を要する。

 

第21条

世話人会はこの規約に関する疑義が生じた場合及び規約に定められていない問題については、規約の精神と会員の利益を守る立場から処理することができる。

 

第22条

1

この規約は1997年3月30日より実施する。

2

この規約は1998年4月5日一部改正する。

3

この規約は1999年3月28日一部改正する。

4

この規約は2002年3月10日一部改正する。

5

この規約は2003年3月9日一部改正する。

6

この規約は2004年3月14日一部改正する。

7

この規約は2005年3月13日一部改正する。

8

この規約は2012年3月11日一部改正する。

9

この規定は2013年3月10日一部改正する。

10

この規約は2014年3月9日一部改正する。

11

この規約は2015年3月15日一部改定する。